設置規定

吉成野球スポーツ少年団設置規程

第一章 総則および名称

第1条
  1. この規程は、スポーツ少年団(以下「本団」という)に関することを定める。
  2. 本団は、吉成地区に住む小学生・中学生の団員・団員父母・指導者を以って構成し、これを代表する組織体とする。

第二章 目的および事業

第2条

本団は、野球を通じ青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。

第3条

本団は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 広く他地域の子供達との交流を図る。 
  2. 技術向上に関する事
  3. 関係団体との連携
  4. その他目的達成に必要な事項

第三章 入団および退団

第4条
  1. 入団は、父母が本団の活動を理解し、申し込まれたものを受ける。
  2. 退団は、父母より申し込まれたものを受ける。
  3. 小学生・中学校を卒業した時退部または退団とする。

第四章 運営組織 

第5条

本団は、団代表及び小学部会・中学部会をもって構成する。尚各部会毎に独立した次の組織を以って構成する

  1. 事務局
  2. 指導者協議会
  3. 父母の会
第6条

各組織に次の役員を置く。

  1. 事務局 部長、副部長、その他役員( 若干名)
  2. 指導者協議会 監督、コーチ
  3. 父母の会 会長(1名)、副会長( 若干名)、会計(2名) その他役員( 若干名)。
第7条

役員の選出

  1. 各組織の代表者(団代表、監督、会長)は、総会で選出する。
  2. その他の役員は、各組織の代表者が任命する。
第8条

団代表は、本団を代表し団務を総括する。尚団代表に事故が有った場合、部長が代表を補佐し、その部会の職務を代行する。

第9条

監督は、団員の練習、試合等の活動を総括する。

第10条

父母会会長は、スポーツ少年団の支援活動を総括する。

第11条

本団に顧問を置くことが出来る。顧問は、団役員会の推薦に基づき代表が委嘱し、会議に出席して意見を述べる事ができる。

第12条

役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。また、各役員を兼任することができる。

第五章 会議

第13条

総会・役員会は、代表がこれを召集する。

総会は、最高決議機関であり、団員父母および第6条の役員会を以って構成し、毎年新年度活動初めに開催し、次の事項を審議決定する。ただし、必要に応じ臨時総会を召集することができる。

  1. 事業に関する事項
  2. 予算および決算に関する事項
  3. 役員の選出に関する事項
  4. 規定の改廃に関する事項
  5. その他の重要事項
第14条

総会の議決は、出席者の過半数を以って決し、可否同数の時は、代表の決するところによる。

第15条

役員会は,各組織の役員で構成する。ただし、本団構成者は、会議に出席して意見を述べることができる。役員会は、次の事項を審議決定する。

  1. 総会に審議する事項
  2. 目的達成のための必要な事項
第16条

本団に役員会議を経て、専門委員会を置くことができる。

第六章 スポーツ少年団事務局

第17条

本団事務局は団代表宅に置く。

第18条

事務局は、団運営上必要な事項の団務を執行する。

第七章 指導者協議会

第19条
  1. 協議会会員は、本団の活動を理解し、子供の指導に協力申し込みのあった時、第7条を経て会員となる。
  2. 協議会会員は、団の指導要領・指導方針を遵守し、子供の指導にあたる。

第八章 父母の会

第20条

本団団員の父母は、子供の入団と同時に父母の会会員となる。

第21条

父母の会活動

  1. 小学校および地区体育振興会に関する事項は、父母の会が業務にあたる。
  2. 他地域の子供達との交流を図る事業を主宰する。
  3. 団の子供達が、連帯し交流が図れる機会を積極的に推進する。
  4. 団活動が円滑、且つ高揚する環境整備に努める。
  5. その他団活動に必要な事項の支援活動を行なう。

第九章 会計

第22条

本団の経費は、団費、寄付その他の収入を以って充てる。

第23条

本団の経費管理は、事務局が行ない、父母の会会計が経理業務を代行する。

第24条

本団の会計年度は、1月1日より始まり当年12月31日に終わる。

第25条

会計の監査は、父母の会会長が行ない、総会で監査結果を報告する。

第十章 団員

第26条

団員は、次の事項を承諾する。

  1. スポーツ少年団登録
  2. 団費納入
  3. スポーツ安全保険加入
  4. 事故時の取り扱い
  5. 本団で定めたユニフォームの着衣
  6. その他本団で定めた事項の遵守

第十一章 補則

第27条

団運営上必要な細則は、役員会の議決を経て別に定める。

吉成野球スポーツ少年団設置規程細則

第一章 スポーツ少年団、青葉区少年野球連盟への登録

第1条

仙台市スポーツ少年団を経由し、日本スポーツ少年団に加盟・登録と青葉区少年野球連盟に加盟する。

  1. スポーツ少年団登録手続き
    事務局が、毎年4月1日から6月30日までの定められた期間内に仙台市スポーツ少年団に登録申請する。ただし、低学年は除外する場合もある。
  2. 青葉区少年野球連盟に加盟し各種活動に参加する。

第二章 団費・少年団登録料の納入

第2条
  1. 団費は、4年以上年間24,000円・3年以下(ジュニア)年間12,000円とする。 ただし、1世帯で2人以上入団する場合3人目から団費は徴収しない。
  2. 支払い方法次のいずれかの支払方法により、「父母の会」会計担当に納入する。
    ①一括払い(1月)
    ②2回払い(前期1月、後期7月)
  3. 途中入団の場合は、月割り計算する。
  4. 途中退団の場合は、申し出翌月以降の分を月割り返金する。
  5. その他、必要に応じて徴収する。
第3条

試合用ユニフォーム積立金年 1,200円(月@100)を納める。

第4条

仙台市スポーツ少年団登録料 を納入する。(3月納入)ただし、仙台市スポーツ少年団登録申請後に入団した団員及びジュニア団員はスポーツ少年団登録を除外する為、登録料は徴収しない。

第三章 スポーツ安全保険

第5条

団員および団父母・指導者は、毎年スポーツ安全保険に加入する。

  1. 年額の保険料を納入する。(3月納入)(1家族で団員一人の場合、団員・父・母の3名分を納入する。)
  2. 途中入団、途中退団の場合も年間保険料を適用する。
  3. 指導者の保険料は団が負担する。 但し、団員を持つ指導者については、父母負担額を超える部分を団が負担する。)

第四章 公式・招待・練習試合時のユニフォーム等

第6条

公式・招待・練習試合時のユニフォームは次のとおりとする。

  • ユニフォーム(上着)……団貸与の着衣
  • ユニフォーム(パンツ)…全白
  • アンダーシャツ…………袖黒(夏は白・黒)
  • 靴下……………………白(黒靴下でストッキング兼用も可とする)
  • ストッキング……………黒
  • スパイク ……………‥全黒(靴底は金具なし)
  • 帽子……………………全黒(Yマーク入り)

第五章 事故時の取り扱い

第7条

集合から解散までの間(練習中、試合中、団として活動する場合の移動中、休憩時等)の怪我、事故については、スポーツ安全保険を適用する。また、怪我、事故時については、本団として一切の責任を負わない。

第六章 父母の会

第8条
  1. 父母の会役員の構成
    「規程」第6・7条で選出された父母の会役員会は、次により構成する。
    会 長 1名
    副会長  若干名  (吉成小・南吉成小各1名を原則とする。)
    会 計 若干名  (6年・5年各1名を原則とする。)
    庶 務 若干名
    人 事 若干名
    備 品 若干名
    学年幹事 若干名(5年・4年・3年に各1名を原則とする。)
  2. 各役員の役割
    会 長 父母の会の活動を総括する。
    副会長 会長を補佐し、本団の支援活動の目標達成に必要な事業の
     業務を遂行する
    会 計 規程第25条に基づき団費経理業務を行なう。
    庶 務 父母の会活動に必要な庶務(広報の発行・配布文書作成等)
    人 事 順次当番、団員・父母送迎車の割当て
    備 品 団貸与品の管理
    学年幹事 学年の責任者として学年単位の活動が円滑になるよう各役員
    と調整を行い且つ補佐し執行する。(3年はジュニアを総括)
  3. 順次当番
    ①団活動時父母の会会員は、割り当て表により当番を担当し業務を行う
    ただし、都合により各自交換し担当することもできる。
    ②当番割当は、会員の事情を加味し人事が決定する。
  4. 父母の会活動への参加
    会員は、事情の許す範囲で積極的に参加し支援活動を行なう。

第七章 役員の選出

第9条
  1. 次年度の各組織の代表者(団代表・監督・会長)は、12月臨時総会(納会時)に選出する。
  2. 各組織の役員は、2月総会で承認を受ける。

第八章 香典・見舞

第10条 香典料

本団構成者またはその同居家族若しくは子女が死亡したときは次の香典料を贈る。(ただし、祖父母は含まない。)

  1. 本人死亡のとき5,000円
  2. 家族・子女死亡のとき3,000円
    ただし、団活動中の事故の場合は、取り扱いを別とする。
第11条 見舞金

本団構成者が団活動にかかわり傷病を負った場合、次の見舞金を贈る。

  1. 団活動中3,000円

附則

第1条

この規程は、平成9年2月1日より施行し、平成9年2月1日から適用する。

第2条

この規程は、平成17年2月5日改正し、平成17年2月5日から適用する。

第3条

この規程は、平成19年2月2日改正し、平成19年2月3日から適用する。

第4条

この規程は、平成20年2月2日改正し、平成20年2月3日から適用する。

第5条

この規程は、平成23年1月 15日改正し、平成23年2月 1日から適用する。

  
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